ご利用前に必ずお読みください。
以下に掲げる申請は、東京出入国在留管理局申請予約システム(以下「本システム」という。)の対象とはなりません。
1 在留資格認定証明書交付申請のうち、以下に掲げる在留資格に係るもの
(1)高度専門職
(2)興行(「基準1号イ」に係る申請に限る。※ 当面の間の措置となります。)
(3)家族滞在(高度専門職外国人の扶養を受けるもの)
(4)特定活動
ア 高度専門職外国人に雇用される家事使用人(告示2号又は2号の2)
イ 高度専門職外国人の就労する配偶者(告示33号)
ウ 高度専門職外国人又はその配偶者の親(告示34号)
(2)興行(「基準1号イ」に係る申請に限る。※ 当面の間の措置となります。)
(3)家族滞在(高度専門職外国人の扶養を受けるもの)
(4)特定活動
ア 高度専門職外国人に雇用される家事使用人(告示2号又は2号の2)
イ 高度専門職外国人の就労する配偶者(告示33号)
ウ 高度専門職外国人又はその配偶者の親(告示34号)
2 難民認定申請又は審査請求が継続中の方からの、告示外特定活動(難民認定申請者用)への在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請