ご利用前に必ずお読みください。
以下に掲げる申請は、東京出入国在留管理局申請予約システム(以下「本システム」という。)を利用した申請の前に、審査部門での事前確認が必要となりますので、必ず、申請日の前日までに、当該審査部門に対し相談した上で、申請願います。
1 在留資格認定証明書交付申請のうち、以下に掲げる在留資格に係るもの
(1)文化活動
(2)研修
(2)研修
2 在留資格変更許可申請
(1)以下に掲げる在留資格からの在留資格変更許可申請
ア 外交
イ 公用
ウ 短期滞在
エ 特定活動(ワーキングホリデー(告示5号))
(注)上記エの例外として、オーストラリア、ニュージーランド、カナダ、韓国及びドイツの方の特定活動(ワーキングホリデー(告示5号))からの在留資格変更許可申請については、事前に審査部門に対し相談することなく予約可能です。
オ 告示外特定活動(「出国準備のための活動」、「帰国が困難な元中長期在留者」など)
(注)上記オの例外として、次の在留資格変更許可申請については、事前に審査部門に対し相談することなく予約可能です。
・ 元留学生の方の「告示外特定活動(継続就職活動)」又は「告示外特定活動(内定待機)」から、「技術・人文知識・国際業務」等の就労系在留資格への在留資格変更許可申請
・ 「告示外特定活動(特定技能移行準備)」から、同じ所属機関での「特定技能」への在留資格変更許可申請
(2)従前の在留資格から以下に掲げる在留資格への在留資格変更許可申請
ア 外交
イ 公用
ウ 短期滞在
エ 高度専門職
オ 文化活動
カ 研修
キ 特定活動
(ア)高度専門職外国人に雇用される家事使用人(告示2号又は2号の2)
(イ)医療滞在(告示25号)
(ウ)医療滞在同伴者(告示26号)
(エ)高度専門職外国人の就労する配偶者(告示33号)
(オ)高度専門職外国人又はその配偶者の親(告示34号)
ク 告示外特定活動(「出国準備のための活動」、「特定技能移行準備」及び「帰国が困難な元中長期在留者」など)
(注)上記クの例外として、「留学」から、「告示外特定活動(継続就職活動)」又は「告示外特定活動(内定待機)」への在留資格変更許可申請については、事前に審査部門に対し相談することなく予約可能です。
ア 外交
イ 公用
ウ 短期滞在
エ 特定活動(ワーキングホリデー(告示5号))
(注)上記エの例外として、オーストラリア、ニュージーランド、カナダ、韓国及びドイツの方の特定活動(ワーキングホリデー(告示5号))からの在留資格変更許可申請については、事前に審査部門に対し相談することなく予約可能です。
オ 告示外特定活動(「出国準備のための活動」、「帰国が困難な元中長期在留者」など)
(注)上記オの例外として、次の在留資格変更許可申請については、事前に審査部門に対し相談することなく予約可能です。
・ 元留学生の方の「告示外特定活動(継続就職活動)」又は「告示外特定活動(内定待機)」から、「技術・人文知識・国際業務」等の就労系在留資格への在留資格変更許可申請
・ 「告示外特定活動(特定技能移行準備)」から、同じ所属機関での「特定技能」への在留資格変更許可申請
(2)従前の在留資格から以下に掲げる在留資格への在留資格変更許可申請
ア 外交
イ 公用
ウ 短期滞在
エ 高度専門職
オ 文化活動
カ 研修
キ 特定活動
(ア)高度専門職外国人に雇用される家事使用人(告示2号又は2号の2)
(イ)医療滞在(告示25号)
(ウ)医療滞在同伴者(告示26号)
(エ)高度専門職外国人の就労する配偶者(告示33号)
(オ)高度専門職外国人又はその配偶者の親(告示34号)
ク 告示外特定活動(「出国準備のための活動」、「特定技能移行準備」及び「帰国が困難な元中長期在留者」など)
(注)上記クの例外として、「留学」から、「告示外特定活動(継続就職活動)」又は「告示外特定活動(内定待機)」への在留資格変更許可申請については、事前に審査部門に対し相談することなく予約可能です。
3 在留期間更新許可申請のうち、以下に掲げる在留資格
(1)外交
(2)公用
(3)高度専門職
(4)文化活動
(5)短期滞在
(6)研修
(7)特定活動
ア 高度専門職外国人に雇用される家事使用人(告示2号又は2号の2)
イ 高度専門職外国人の就労する配偶者(告示33号)
ウ 高度専門職外国人又はその配偶者の親(告示34号)
(8)告示外特定活動(「出国準備のための活動」、「帰国が困難な元中長期在留者」など)
注)上記(8)の例外として、「告示外特定活動(継続就職活動)」又は「告示外特定活動(内定待機)」の在留期間更新許可申請については、原則、事前に審査部門に対し相談することなく予約可能です。
(2)公用
(3)高度専門職
(4)文化活動
(5)短期滞在
(6)研修
(7)特定活動
ア 高度専門職外国人に雇用される家事使用人(告示2号又は2号の2)
イ 高度専門職外国人の就労する配偶者(告示33号)
ウ 高度専門職外国人又はその配偶者の親(告示34号)
(8)告示外特定活動(「出国準備のための活動」、「帰国が困難な元中長期在留者」など)
注)上記(8)の例外として、「告示外特定活動(継続就職活動)」又は「告示外特定活動(内定待機)」の在留期間更新許可申請については、原則、事前に審査部門に対し相談することなく予約可能です。
4 在留資格取得許可申請のうち、以下に掲げる在留資格に係るもの
(1)外交
(2)公用
(3)短期滞在
(4)告示外特定活動
(5)永住者
(2)公用
(3)短期滞在
(4)告示外特定活動
(5)永住者
5 資格外活動許可申請のうち、以下の在留資格に係るもの
(1)文化活動
(2)短期滞在
(3)研修
(4)告示外特定活動(「出国準備のための活動」、「継続就職活動」、「特定技能移行準備」及び「帰国が困難な元中長期在留者」など)
(2)短期滞在
(3)研修
(4)告示外特定活動(「出国準備のための活動」、「継続就職活動」、「特定技能移行準備」及び「帰国が困難な元中長期在留者」など)
6 その他
上記に掲げる申請以外の申請であっても、予約当日、申請受付前に各審査部門の事前確認を受けることをお願いする場合がありますので、ご承知おきください。