本システムを利用できる方についてTerms

ご利用前に必ずお読みください。
〇本システムを利用して予約ができる方について(申請人等の方)
 本システムは、在留カードをお持ちの方であれば、どなたでも利用して予約をすることができます。
 ただし、申請される際は、「申請人本人」、「法定代理人」、又は「申請人の親族又は同居者若しくはこれに準ずる者で地方出入国在留管理局長が適当と認めるもの」(※)のいずれかの方が必ず来庁してください。
(※)
 「申請人の親族又は同居者若しくはこれに準ずる者で地方出入国在留管理局長が適当と認めるもの」となる方は、申請人本人が16歳未満の場合又は疾病その他の事由により自ら出頭することができない場合で、かつ、申請内容が、①在留資格変更許可申請、②在留期間更新許可申請、③在留資格取得許可申請④永住許可申請の場合に限り、本人に代わって来庁の上、申請することができます。
 なお、在留資格認定証明書交付申請、再入国許可申請、在留カードの有効期間更新申請、在留資格抹消の願出、証印転記などについては、本システムの利用対象外となります。
〇来庁時の注意(申請人等の方)
 申請人本人が来庁せず、「法定代理人」又は「申請人の親族又は同居者若しくはこれに準ずる者」の方が来庁して申請を行う場合は、
 ① 申請人本人又は法定代理人の署名がなされた申請書
 ② 申請人本人と来庁される方との関係を証明する資料
 ③ 来庁される方の身分を証する文書
を忘れずに持参してください。
 また、申請人本人が疾病その他の事由により自ら出頭することができない場合により、その親族又は同居者若しくはこれに準ずる者が来庁して申請を行う場合は、上記に加え、それぞれ
 ④ 疎明資料として診断書等
 ⑤ 理由書(任意様式)
を持参願います。
その他、必要な書類等の詳細については、出入国在留管理庁ホームページに掲載されている出入国管理及び難民認定法関係手続の頁をご覧ください。
〇本システムを利用して予約ができる方について(申請等取次者等の方)
 有効な「申請等取次者証明書」又は「届出済証明書」を所持している方に限り、本システムを利用することができます。